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レーシック費用と「保険」&「医療費控除」の知識

レーシックは健康保険の対象外

残念ながら現在の日本の健康保険制度では、近視矯正手術病気治療とは認められておらず、健康保険制度は適用されていません。また、近い将来にこれが適用範囲内に制度変更される見通しも立っておりません。
しかし、一部の生命保険では「手術給付金」の対象となる場合があります。これは、生命保険の種類、契約内容、加入時期によって異なりますまた、給付金の額も契約内容等によって大きく異なりますので、ご自身の加入保険についてはよくご確認ください。

手術給付金を受け取るための必要書類

レーシック生命保険医療保険手術給付金の対象になり、保険会社に手術給付金の申請をする場合、以下のものが必要となります。

●診断書
保険会社に連絡すれば「給付金申請用の診断書フォーム」などを送付してもらえます。その診断書フォームをクリニックに提出すれば診断書を書いてくれます。ただし、診断書を書の作成料として3〜5千円程度の費用が請求されるはずです。また、保険会社で特に診断書フォーム等を用意していない場合もあります。その場合はクリニックが用意してくれると思います。

レーシック手術の保険上の正式名称は、
(エキシマ)レーザー角膜屈折矯正手術
保険会社に手術給付金のことで問い合わせる場合は、上記の名称を伝えるとスムーズ。ただ、最近は認知度が高くなっています。レーシックと言えば「レーザー角膜屈折矯正手術」のことだと分かるケースも多くなりました。

最近の保険は「対象外」になる傾向

近年、手術を受ける方が増加したため、保険約款「近視・乱視の矯正手術を除く」など、レーシックを生命保険の手術給付金の対象から除外する傾向にあります。また例え手術給付金の対象となっていても、手術の手術給付金目的ためにだけの生命保険加入の場合は、対象外となる場合がほとんどです。給付金目的のためだけの生命保険加入は避けたほうが良いでしょう。
また、生命保険、医療保険の手術給付金を目的に、片眼ずつのレーシック手術を希望される方がいますが、クリニックによってはこのような理由で片眼ずつのレーシックを受けることが出来ない場合があります。事前によく確認しておきましょう。

レーシックは医療費控除の対象になるか?

ズバリ申し上げると、レーシックは所得税医療費控除の対象になる場合があります。ただしこれは税務署によって微妙に異なる場合がみられますので、必ず管轄の税務署にお問い合わせください。ただ、ほとんどの場合は認められるようです。

具体的な内容を説明します。まず医療費控除の対象になるのは年間(1月1日〜12月31日)の医療費が以下に該当する場合のみです。
条件は「年間医療費が10万円超 or 総所得の5%超(総所得200万円未満の方)
上記のように、所得によって医療費控除が受けられる医療費の額が異なりまずが、最高200万円まで所得控除の一種として、医療費控除が認められます。

ただし、必ず確定申告を!

ただ医療費控除は年末調整では還付されませんので、サラリーマンの方でも必ず確定申告をして還付請求をしなければなりません。医療費控除が受けられるにも関わらず還付請求しなければ、当然医療費控除は受けられません。特に、医療費控除が受けられる場合でも税務署や役場などから通知があるわけではありません。還付が受けられるのであれば自ら申告しなければならないのです。ご注意ください。
具体的には、年間500万円の所得者の場合、10万円超の医療費であれば医療費控除が受けられます。この場合、レーシック手術が仮に20万円で、他の年間医療費が10万円だった場合、年間医療費総額は30万円となり、以下の通り医療費控除が受けられます。
「30万円(年間医療費総額)-10(医療費基準金額)=20(医療費控除額)」
「(500(所得)-20(医療費控除額))×20%(所得税率)-427,500円(控除額)=532,500円(所得税)」

となり、医療費控除がなければこの場合の所得税は572,500円なので、医療費控除を受けることによって4万円、所得税が安くなるのです。

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品川近視クリニック
(09/11/05 更新)